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特定化学物質障害予防規則等が改正されました。

2014年12月04日

平成26年11月1日から労働安全衛生法施行令、労働安全衛生規則、特定化学物質障害予防規則が改正され、施行されました。
それにより、クロロホルムほか9物質について、有機溶剤から特定化学物質へ移行し、発がん性を踏まえた措置が義務づけられました。

クロロホルム・四塩化炭素・1,4-ジオキサン・1,2-ジクロロエタン・ジクロロメタン・スチレン・1,1,2,2-テトラクロロエタン・テトラクロロエチレン・トリクロロエチレン・メチルイソブチルケトン

※これらの10物質を「クロロホルムほか9物質」といいます。

クロロホルムほか9物質は、これまで有機溶剤の中に位置づけられていましたが、発がん性を踏まえた今回の改正により、特定化学物質の第2類物質の「特別有機溶剤等」の中に位置づけられるとともに、特別管理物質になりました。

特定化学物質

※出典厚生労働省ホームページ「特定化学物質障害予防規則等の改正に係るパンフレット」から抜粋

 

クロロホルムほか9物質を取扱う時には発がん性を踏まえた措置として、作業記録の作成、健診結果等の記録の30年間の保存、有害性等の掲示の措置が必要となります。その他、今回の改正で、有害性に応じた含有率(裾切り値)が見直され、事業廃止時の記録の報告、配置転換後の健康診断(ジクロロメタン)等が、新たな措置内容として追加されました。

また、今回の改正により、溶剤系塗料に使用されるメチルイソブチルケトンのSDSの裾切り値の変更がありました。

従来

重量の1%以上含有する製剤その他の物

変更後

重量の0.1%以上含有する製剤その他の物

今回の改正についての詳細は、以下の厚生労働省の資料 特定化学物質障害予防規則等の改正に係るパンフレット をご参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11300000-Roudoukijunkyokuanzeneiseibu/0000059074.pdf