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改正労働安全衛生法に伴うラベル表示に関して。
2016年06月24日
平成28年6月1日の改正労働安全衛生法及び関係政省令の施行により、ラベル表示が義務として要求される化学物質の範囲が従来より拡大され(104物質からSDS記載対象の640物質に拡大)、それに伴い、成分名称の表示義務が労働安全衛生法から削除されました。
(「ラベル表示」とは、成分名称だけではなく、注意書き、GHS絵表示、危険有害性情報を含んだ内容のことを言います。)
弊社は従来からラベルの注意書き、GHS絵表示、危険有害性情報はSDS記載対象の640物質の範囲で表示しております。従って、ラベル表示については特に変更する必要はないのですが、一方、成分名称の表示義務が労働安全衛生法削除されたことについては、以下の対応を行っております。
6月1日以降の成分名称表示は「義務」がなくなりましたが、「任意」に表示することができるため、弊社としては6月1日以前の成分名称表示を継続して表示しております。
また、以下の例のように、成分名の欄に「自主表示」の文言を追加しています。
(なおラベルシステムの違いにより一部の製品には記載しておりません。)
「自主表示」の文言追加については順次変更しておりますが、しばらくの間は混在する可能性がございますので、なにとぞご了承下さいますようお願い申し上げます。
なお今後、今回の法改正により成分名称表示の義務がなくなった成分名を削除することも検討しておりますが、その際は改めてご連絡をさせて頂きたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。
